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労働時間の延長の限度等に関する基準

2017/04/21

「労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(以下「労働時間の延長の限度等に関する基準」)(平成10.12.28労働省告示154号、最終改正:平成21.5.29厚生労働省告示316号)という告示がでており、三六協定を締結する上での時間外労働(残業)の限度時間(これ以上残業をさせれれない労働時間)が決められています。
労働時間の延長の限度等に関する基準
労働時間の延長の限度等に関する基準(厚労省パンフレット)
これは、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」(労基法第36条第2項)が根拠となっています。
◯労働時間の延長の限度等に関する基準のポイント
1.業務の種類の細分化
「労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。」
2.一定期間の区分
「1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない。」
3.一定期間についての延長時間の限度
「一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、」下記の区分に応じ「限度時間を超えないものとしなければならない」

● 【特別条項を規定する部分】  
 ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。

4.1年単位の変形労働時間制における一定期間についての延長時間の限度
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を越え、1年以内の一定の対象期間を平均して1週間当たりの労働時間を40時間とするする制度であり、1ヶ月を越え、1年以内の一定の対象期間の変形労働時間制総称と考えれば良いと思われます。そして、対象期間が3ヶ月以上を対象期間とする変形労働時間制の場合は、下記の限度時間が設定されています。

5.適用除外
1. 工作物の建設等の事業
2. 自動車の運転の業務
3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
4. 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの

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