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働き方改革実行計画 -その2-

2017/04/14

2017年3月28日に「働き方改革実行計画」(以下「実行計画」)が策定されました。これは、安倍首相が議長となり、有識者の意見を聞きながら「働き方改革実現会議」によりまとめられたものです。安倍首相は「働く人の視点にたって」といっているようです。すばらしいことが書いてあrります。納得できる部分もありますが、これで良いのか考えてみてください。
その2では、「罰則付き時間外労働の上限規制の導入となど長時間労働の是正」についてまとめていますが、「時間外労働の上限規制」と労働生産性が一緒に論じられているところが問題だと思います。労働生産性を考えることなく、時間外労働の上限規制は必要です。

4.罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

(基本的考え方)

○我が国は欧州諸国と比較して労働時間が長く、この 20 年間フルタイム労働者の労働時間はほぼ横ばい
○仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働を是正しなければならない。
○働く方の健康の確保を図ることを大前提だが
・マンアワー当たりの生産性を上げる
・ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者が働きやすい社会に変える
○長時間労働の是正について
・36協定でも超えることができない、罰則付きの時間外労働の限度を具体的に定める法改正が不可欠
・労働基準法は、最低限守らなければならないルールを決めるものであり、企業に対し、それ以上の長時間労働を抑制する努力が求められること
・長時間労働は、構造的な問題であり、企業文化や取引慣行を見直すことも必要
・かつての「モーレツ社員」という考え方自体が否定される日本にしていく
・労使が先頭に立って、働き方の根本にある長時間労働の文化を変えることが強く期待される

(法改正の方向性)

○現状
・現行の時間外労働の規制では、36協定で定める時間外労働の限度を「厚生労働大臣の限度基準告示」で定めている
・36協定で締結できる時間外労働の上限を、原則、月 45 時間以内、かつ年 360 時間以内 → 罰則等による強制力がない
・臨時的な特別の事情がある場合
労使が合意して特別条項を設けることで、上限無く時間外労働が可能
○今回の法改正
・現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる
・臨時的な特別の事情がある場合
上回ることのできない上限を設定する ⇒ 罰則はないのではないか?!

(時間外労働の上限規制) 労働基準法 の改正の方向性 2017年3月労使合意

○原則
・週 40 時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45 時間、かつ、年 360 時間
・違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。
○特例
・臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720 時間(=月平均 60 時間)かつ、年 720 時間以内において
・一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける
①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、休日労働を含んで、 80 時間以内
②単月では、休日労働を含んで 100 時間未満
③かつ特例の適用は、年半分を上回らないよう、年 6 回を上限
④労使が上限値までの協定締結を回避する努力 → 労働基準法に指針を定め規定 → 指針に努力義務を定める
行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。
(パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策)
・職場のパワーハラスメント防止を強化 → 労使関係者を交えた場で対策の検討
・過労死等防止対策推進法に基づく大綱においてメンタルヘルス対策等の新たな目標の検討

(勤務間インターバル制度)

○労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正
・前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課す
(法施行までの準備期間の確保)
・中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時間を確保する
長時間労働是正のシート

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