残業(時間外労働)

管理監督者とは 【初級】

2016/08/25

 管理監督者という言い方は、労働基準法に書かれている言い方です。労働基準法では「監督若しくは管理の地位のあるもの」と言い、これを一般的には「管理監督者」といいます。簡単に言えば、残業代を払わなくていい管理職ということです。
 硬い言い方ですが①労務管理について経営者と一体的な立場(働くものの労働条件を決められる)であること②労働時間について管理されていない(一般の働く人たちのように始業、就業や労働時間が決められていない)こと③その地位にふさわしい給与やボーナスの支給されていることの三つの条件をすべて満たしている人たちです。
 ですから一般的に主任とか係長とか、課長というような管理職は、対象になりません。ただし、名称にとらわれず、①から③を実態で判断することになります。残業手当が支払われていない管理職の多くが管理監督者に当たらないと思われます。
 管理監督者であっても、深夜割増賃金(22時から翌日 5 時まで)の支払い義務や、有給休暇 も一般社員と同様に与える必要があります。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

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