三六協定 残業(時間外労働)

法定労働時間と三六協定【初級】

2017/05/13

 労働時間の制限は、労働基準法第32条で1日8時間、週40時間と決まっています。そして休日は週1日と決まっているのです。
労働者数が1〜9人の商業、映画演劇業、保健衛生業、 接客娯楽業などの業種は週44時間以下(労働基準法 施行規則 25条の2)となっています。1日8時間と週1日の休日は同じです。
 しかし、労働時間の制限には、例外があるのです。 労働基準法第36条で例外が定めてあるのです。
 それは、①三六協定という労使協定を労働者の代表あるいは、職場の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合と使用者(会社)が結べば1日8時間、週40時間(44時間)を超えて残業(時間外労働)を行わせる、あるいは行うことでできるのです。(労働基準法第36条に定めてあるので、三六(サブロク)協定といいます)
そそして、②その協定書を労働基準監督署へ届け出て初めて残業を行うことができるのです。2つの要件が必要。

 三六協定がなければ、残業(時間外労働)をはさせられないし、できないのです。

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