残業(時間外労働)

労働時間は1日8時間以下かつ 週40時間以下 【初級】

2016/09/13

 労働時間の上限は、労働基準法で決められており、労働時間の原則は次の2点です。
1週間について40時間を超えてはならない
従業員が9人以下の商業など人と接する業種の場合は、上限が44時間を超えてはならない。
1週間の各日について、休憩時間を除き8時間以下

例外は、時間外の労使協定を結んだ場合でありこの協定がなければ、残業(時間外労働)を行わせることはできません。8時間で帰れるのです。 → 時間外・休日の労使協定【三六(さぶろく)協定といいます】とは

 ですから、この36協定がなければ、残業もない会社になるのです。

 36協定あっても、なくてもが残業をした場合には残業手当を支払わなくてはなりません。1日の労働時間が8時間を超えた場合には、1.25倍の給与を支払わなければなりません。例えば、労働時間が9時始業で17時終業(1時間休憩)となっている場合に、20時まで働けば、17:00〜18:00の時間を法定内残業といい、1の給与(割増なし)の支払い、18:00〜20:00までは、1.25倍の給与の支払いが必要です。 → 残業代を算出方法

 三六協定を締結せず、また締結したが労働基準監督署に届け出をせず残業をやらせた事業主には、「6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金」と罰則が決まっています。

  その他の例外は、変形労働時間制(1ヶ月単位、1年単位)というものがあります。これは、簡単に言えば忙しい期間の労働時間を長くして、忙しくない時を短くするというものです。しかしある期間を平均をすれば8時間並びに40時間を超えないというものです。

休日については

・毎週少なくとも1回の休日
・4週を通じて4日以上の休日を与える場合は毎週少なくとも1回でなくとも良い

 しかし、これはよくわからない条文(労働基準法35条2項)であり、「毎週少なくとも1回の休日」を与えたなら、4週を通じて4日になります。4週を通じて4日の休日を与えるなら、急にひどい与え方もできるようになります。
 例えば、1週目の週末を最終とする連続3日休み(5日目〜7日まで休日)を与え、2週目の初日に1日、3週目、4週目は休日をゼロとすることができるのです。28日間に20日間の連続労働となるのです。また、1日8時間労働とすると、三六協定により、2週目には8時間の残業、3、4週目にはそれぞれ16時間の残業となり、またこれ以外に時間外労働も合法的に可能になり労働力の再生産など出来たものではありません。このようなケースは珍しいかもしれませんが、法律はこのような余地を残してはいけません。

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