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労基法の賃金請求権の時効が5年となるか?

労働政策審議会労働条件分科会(第137回 2017/7/12 議事録抜粋)
「資料 2-2 は、「民法改正に伴う消滅時効の見直しについて」です。
報道でも御案内だと思いますが、民法の大改正が行われました。平成 29 年 6 月 2 日に公布をされたところです。その中で、消滅時効の問題も扱われております。社会経済情勢の変化に鑑みまして、消滅時効の期間の統一化等を行い、整理をすることが盛り込まれております。消滅時効については、 1 、 2 にありますが、まずは、 1 民法における職業別の短期消滅時効というものがあります。具体的には、 1 年の消滅時効として「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給与に係る債権」、これも 1 年の消滅時効として現行制度には列記されておりますが、これを廃止するということ。
2 として、その上で一般債権については、次のように整理をするということです。1 ) 債権者が権利を行使することができることを知ったときから 5 年間行使しないとき、2 ) 権利を行使することができるときから 10 年間行使しないとき、について、時効によって消滅するということで、消滅時効の統一化が図られております。なお、民法の施行については、公布の日から起算して 3 年を超えない範囲内で施行されるということです。
その下の矢印ですが、これを受けまして、こういった規定の整理に伴って、労働基準法上にこの時効の特例があります。第 115 条において、賃金債権等に係る消滅時効、これが規定されております。この取扱いについて、その在り方の検討を行っていただく必要があると考えております。下の※にありますように、現行法、労働基準法の第 115 条におきましては、賃金債権、災害補償その他請求権、これについては 2 年間の時効、それから、退職手当の請求権は 5 年間の時効で消滅するとなっておりますが、この規定をどうするかということを検討していただく必要があると思っております。
この見直しの議論につきましては、分科会長とも御相談の上、進め方について相談した上で、当分科会において改めて御議論を頂きたいと思っておりますので、今日は報告までとさせていただきます。」と記載されており今後議論されていくと思います。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000170991.pdf

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