労働法と政令・省令・通達等
2017/02/22
労働法に限らず他の法律にも法律、政令、省令、通達、告示というものがあります。私もはじめはよく分からなかったのですが、実務的に労働基準監督署やハローワークと対応していると理解できるようになりました。
労働基準監督署やハローワークと交渉する時には、通達等をよく読んでおくことが必要です。
例
法律 → 国会で可決したもの 例 労働基準法
政令 → 内閣で決めるもの 例 労働基準法施行令
省令 → 法律の担当大臣が決めるもの 例 労働基準法施行規則
重要度順に 法律 > 政令 > 省令
法律と政令と省令をまとめて法令とよびます。政令と省令にも罰則がつく場合もあります。
(自治体の法令には、条例や規則があります。)
通達、告示、ガイドライン、要綱・要領は、下位行政機関が実務を行う上での上位機関の回答や行政機関が実務を行う上での基準です。
◯通達 → 行政の上位機関から下位機関への命令や指示
例 昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号
管理監督者
◯告示 → 国民に示すお知らせ
例 昭和 61 年労働省告示第 37 号
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
◯ガイドライン → 行政が実務を行う上での基準
例 平成16年 厚生労働省告示 第259 号
雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン
◯要綱・要領 → 行政が実務を行う上でのマニュアル
例 厚生労働省職業安定局雇用保険課
雇用保険に関する業務取扱要領
まとめた資料が下記アドレスにあります。