不当労働行為

 不当労働行為とは、労働組合に関して、使用者が行う不当な行為であり禁止されてます。労働組合法第7条に謳われています。
(1) 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止
①労働者が、
・ 労働組合の組合員であること、
・ 労働組合に加入しようとしたこと、
・ 労働組合を結成しようとしたこと、
・ 労働組合の正当な行為をしたこと、を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
②労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約とも言います)。
(2) 正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止
 使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
※ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(「不誠実団交」)も、これに含まれます。
(3) 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止
①労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。
②労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。
(4) 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止
 労働者が労働委員会に対し不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
 使用者の不当労働行為があった場合、不当労働行為を正してもらうために、労働組合又は労働組合の組合員は、その行為のあった日から1年以内に、労働委員会に対して救済の申立てを行うことができます。

2016/08/27