1年単位の変形労働時間制(中級)
2018/12/04
1.1年単位の変形労働時間制とは
1年以内の対象期間(変形期間)を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置の事業も同じ)の範囲において、1日8時間及び1週間40時間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度
1年以内の対象期間(変形期間) → 1ヶ月を超えて1年以内の期間
2.1年単位の変形労働時間制導入の要件
・労使協定で定める
1ヶ月単位の変形労働時間制と異なるのは、労使協定を締結し労働基準監督署へ届け出することが必要です。就業規則の変更では導入出来ません。
就業規則にも1年単位の変形労働時間制を導入する旨の記載(10人以上の従業員)をし労働基準監督署へ届け出 10人未満の事業所であっても、三六協定の締結と労働基準監督署への届けでは必要です。
労使協定は、労働者の過半数代表や過半数を組織する労働組合(以下「過半数代表や過半数組合」)が結ぶか結ばないかは自由です。
・対象労働者の範囲
労使が合意した範囲の労働者
中途異動者(中途で入ってくる、出て行く)の場合、すなわち対象期間より短い期間労働していた労働者が、その労働していた期間の労働時間が1週当たり40時間を超えている場合には、割増賃金の支払いが必要
割増賃金を支払う時間 実労働時間ー実労働期間/7日×40-算出されている法定時間外労働時間
・対象期間(変形期間)とその起算日を定めること
対象期間は、1ヶ月を超えて1年以内なら、2ヶ月、3ヶ月、10週間、半年など過半数代表や過半数組合と使用者の合意により決定
・1年以内の対象期間(変形期間)の総労働時間の決定
対象期間における所定労働時間の総枠 ≦ 40時間 × 対象期間の歴日数/7日 となる
対象期間 | 所定労働時間の総枠の上限 |
1年(365日) | 2085.71時間 |
6ヶ月(183日) | 1045.71時間 |
4ヶ月(122日) | 697.14時間 |
3ヶ月(92日) | 525.71時間 |
2ヶ月(61日) | 348.57時間 |
・対象期間の労働日数の限度
対象期間が3ヶ月を超える場合に限り1年当たり280日とする
対象期間 | 労働日数の限度 | 休日日数 |
1年(365日) | 280日 | 85日 |
6ヶ月(183日) | 140日 | 43日 |
4ヶ月(122日) | 93日 | 29日 |
・1日の労働時間の上限、1週の労働時間の上限、連続労働日数の限度
対象期間3ヶ月以下 | 対象期間3ヶ月を超える場合 | |
1日の労働時間の上限 | 10時間 | 左記上限に ・48時間を超える週は連続3週間以内 ・対象期間を初日から3ヶ月ごとに区分し それぞれの期間で48時間を超える週は 3週以内 |
1週の労働時間の上限 | 52時間 |
・連続労働日数の限度
原則6日である。しかし特定期間については、連続労働日数の規制ではなく1週1日の休日の確保となっている。
特定期間とは
対象期間中の特に業務が繁忙な期間 → 特定期間につては、定めはないが、対象期間中の相当部分を特定期間として定める労使協定は法律の趣旨に反す 不明確な内容である
1週1日の休日とは
日曜日から土曜日までを1週とすると、第1の週の日曜日を休日として、第2週の休日を土曜日とすると、12日間連続労働も可能となる。
・労働日と労働時間の特定
対象期間全期間の労働日と所定労働時間の特定することが必要
しかし、対象期間を1ヶ月以上の期間に区分することとした場合には、
①最初の期間における労働日と労働日ごとの労働時間を決めたならば、②次に続く各期間については、労働日数と総労働時間を定めれば良い。
①については労使協定を締結した時に定め、②については各期間の始まる少なくとも30日前までに定める。→ 過半数労働者代表と過半数組合の同意を得て書面で定めることが必要
東京労働局の手引きに図が書かれていますので参考にしてください。
1年単位の変形労働時間制導入の手引き