労働者性について
労働者性とは、働く者(以下「労働者」)かどうかということです。労働者でなければ、労働者としてので権利を使うことができないのです。
すなわち、労働基準法や労働組合法、労働保険(労災保険や雇用保険)の対象とはならないのです。具体的には有給休暇や時間外労働の割増賃金や労働時間の規制など、関係ないことになります。また仕事上でケガや病気になっても労災保険の給付等の権利がありません。労働組合に加入して団体交渉を行うこともできません。
現在、判例等で労働基準法の対象となる労働者と、労災保険の対象となる労働者は同じ範囲の労働者ということになっています。(すこしややこしくなりますが、労働組合法でいう労働者はもう少し広い範囲の労働者を対象としています。詳しくは、またこのHPに書かせてもらいます。)
よく問題となるのは、請負契約であるから労働者でないという使用者がいます。しかし、いくら文書で契約を行っていても、実際にどのような形態で仕事をしていたのかで判断されるのです
仕事をしている場合には、使用者に「雇用保険に入ってほしい」とか、「残業代がほしい」とかなかなか言えませんね。しかし、契約が満了となったとか、事故に遭ったなどの時には、背に腹を代えれません。少なくともそのような場合には、労働者であると主張しましょう。
行政、労働基準監督署やハローワークは、「昭和60年労働基準法研究会報告「 労働基準法の『労働者』の判断基準について」により判断するようです。その基準に沿って行政機関に説明をすることが大切です。証拠が大切ですから事前に証拠を集めておきましょう。
2017/03/12