労働組合の運営
労働組合が結成されたら労働組合としての活動を行うことになります。
■要求事項を掲げ、団体交渉で解決を目指す
組合員から意見を集めて執行委員会で要求事項を決めます。
組合員の労働条件に関することであれば、何でも要求事項にすることができます。下記に記載したものは、従前から労働組合が行ってきたものですが、これらに縛られる必要はありません。
○定期的に団体交渉を申し入れ
・春闘
賃金アップあるいはベースアップ要求を主な要求として従前から行われてきたものですが、行うかどうかは、組合内部で決めていきます。成果主義を導入している企業も増えてきており、定期昇給を行わない企業もあり、賃金要求を行わない労働組合もあります。成果主義の問題点があれば、その是正や問題点の解決に向けた賃金要求なども行っても良いです。
・ボーナス
夏、冬のボーナス要求を春闘時に一括して要求し、個別に要求しない労働組合が多くなりつつあります。
・その他
職場改善要求、福利厚生等
○その都度行うもの
・個々組合員の労働条件
・就業規則等の変更
・法律の新設・改定による組合員や労働条件の変更
・組合活動に必要なもの
・使用者のコンプライアンスに関わること
・会社の経営体制の変更に関わること
要求が満たされない場合は、スト権を発動することも出来ます。
(組合員等の直接無記名投票で過半数の賛成)
○労働協約について
労働組合と使用者の間で両当事者が署名又は記名押印した書面の協定を労働協約と言います。最初から多くの項目について労働協約を結ぶ必要はありません。合意できた項目について文章化していけば良いのです。それが労働組合法で守られた労働協約となります。
2017/07/26