労働相談窓口・解決手段

下記に示したような労働相談の窓口と解決手段がありますがあります。
労働問題相談窓口-2

主なもの

■企業における自主解決

特定の問題について、例えばセクハラや派遣の苦情処理の窓口については、雇用機会均等法や労働者派遣法で設置が努力義務となっています。あくまでも努力義務であり窓口を設けなくても法律違反にはなりません。

 窓口を設けていたとしても、上司や業務で戦力となっている社員がセクハラを行った場合には、お茶を濁した解決や認めないケースが大半です。

労働者派遣法での苦情は、派遣先で起こるケースがほとんどであり、顧客が行ったセクハラに対し派遣会社はものが言えなかったり、お茶を濁した解決をしようとします。 派遣先企業では、セクハラを内心では認めつつ派遣契約を更新しない場合もあります。

会社との話し合いや会社に意志をはっきり伝えることも必要であり、社労士が同行することは可能です。

■個別労働解決促進法による解決
 労働関係について使用者と働くものとの間の紛争のサポートを行います。具体的には以下に示す3つのサポートです。

・総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談 働く者や使用者にかかわらず、労働相談や労働問題に関する資料の提供が受けられます。

・都道府県労働局長による助言・指導 都道府県労働 局長が、紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示します。  

強制力はなく、また行政指導ではありません。

・紛争調整委員会によるあっせん 紛争当事者(働く者、使用者)から事情を聞き、あっせん案を提示します。それに合意するかどうかは、当事者が決めることになります。

■労働組合に加入
 労働組合には、団体交渉権という強い権利があります。労働組合員であれば(時として労働者性を問題(働いている人が労働者ではなく、請負や委任であると主張をする等)として団交を拒否する場合もありますが)使用者は申し入れられた団体交渉を受けなければなりません。労働組合は法律的には大きな力が与えられており、団体交渉により解決を目指す場合に良い方法です。

■労働審判 

 裁判所に申立を行い、3回以内の期日において、調停も含めた紛争処理が行われ、短期間(3〜4ヶ月)で結論が出ます。当事者から審判に対する異議があった場合には通常訴訟に移行します。自分の主張が複雑でわかりにくい事案や相手の反論によって主張を確定していくような事案であれば、労働審判では有利な展開を期待しにくくなります。

■裁判

  他の手段を使っても思うような結果が出ないと見込まれたり、出なかった場合や、時間がかかっても最初から第三者により白黒を付けたいという場合は裁判を選択します。一般的な労働裁判(地位確認など)では、1年以上かかることも珍しくはありません。

2017/03/12